1948-07-03 第2回国会 参議院 本会議 第58号
次に貿易資金運用の範囲の拡張でありまして、従来の輸出は國営の方法によつておりまして、制限附民間貿易の場合におきましても、貿易廳が輸出業者からその輸出物資を買上げまして、貿易廳が外國のバイヤーと契約をして、これを賣却する建前であるのでありますが、今回民間貿易の取引を円滑にしまするために、輸出業者が直接にバイヤーと契約をして、これを履行し得ることとして、その代金の請求は、輸出業者が外國爲替手形の振出人となり
次に貿易資金運用の範囲の拡張でありまして、従来の輸出は國営の方法によつておりまして、制限附民間貿易の場合におきましても、貿易廳が輸出業者からその輸出物資を買上げまして、貿易廳が外國のバイヤーと契約をして、これを賣却する建前であるのでありますが、今回民間貿易の取引を円滑にしまするために、輸出業者が直接にバイヤーと契約をして、これを履行し得ることとして、その代金の請求は、輸出業者が外國爲替手形の振出人となり
御承知の通り、従来輸出は国営の方法によつておりまして、制限附の民間貿易といえども、貿易廳が輸出業者からその輸出物資を買い上げ、貿易廳が外国のバイヤーと契約して、これを売却する建前をとつていたのでありますが、今般民間貿易の取引を円滑にいたしますために、輸出業者が直接バイヤーと契約して、これを履行することができることといたしますとともに、その代金の請求については、輸出業者が外国為替手形の振出人となり、日本側機関
從來の輸出は國営の方法によつており、制限附民間貿易の場合といえども貿易廳が、輸出業者からその輸出物資を買い上げ、貿易廳が外國のバイヤーと契約をしてこれを賣却する建前をとつていたのでありますが、今回民間貿易の取引を円滑にするため、輸出業者が直接バイヤーと契約し、これを履行することを得ることといたしますとともに、その代金の請求については、輸出業者が外國為替手形の振出人となり、日本側機関を通じ在日外國銀行
從來の輸出は國営の方法によつており、制限附民間貿易の場合といえども貿易廳が輸出業者からその輸出物資を買い上げ、貿易廳が外國のバイヤーと契約をしてこれを賣却する建前をとつていたのでありますが、今回民間貿易の取引を円滑にするため、輸出業者が直接バイヤーと契約し、これを履行することを得ることといたしますとともに、その代金の請求については、輸出業者が為替手形の振出人となり、日本側機関を通じ在日外國銀行にその
從來の輸出は國營の方法によつており、制限附民間貿易の場合と雖も、貿易廰が輸出業者からその輸出物資の買上げ、貿易が外國の、バイヤーと契約をしてこれを賣却する建前を採つていたのでありますが、今囘民間貿易の取引を圓滑にするため、輸出業者が直接バイヤーと契約し、これを履行することを得ることといたしますと共に、その代金の請求については、輸出業者が外國爲替手形の振出人となり、日本側機關を通じ、在日外國銀行にその